第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 当法人は、一般財団法人獣医療法食評価センターと称する。英文ではJapan Veterinary Diet Evaluation Center と表示する。
(主たる事務所)
- 第2条
- 当法人は、東京都渋谷区に主たる事務所を置く。
第2章 目的及び事業
(目的及び事業)
- 第3条
- 当法人は、療法食の適正品質及び適正使用を推進し、家庭動物診療における犬猫の健康管理に寄与することを目的とする。
- 第4条
- 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 療法食の特性に関する基準の整備 (2) 療法食の基準への適合評価 (3) 基準に適合した療法食の普及 (4) 家庭動物診療における食事療法指導の推進 (5) 飼育者に対する教育啓発 (6) 官公庁、教育機関、学協会等の関連団体との協調 (7) 前各号に附帯又は関連する一切の事業
第3章 資産及び会計
(設立者及び財産の拠出)
- 第5条
- 設立者の氏名及び住所並びに拠出をする財産及びその価額は以下のとおりとする。
設立者 一般社団法人獣医療法食評価センター 住 所 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目21番5号 拠出財産及びその価額 現金300万円
(基本財産)
- 第6条
- 当法人の目的である事業を行うために不可欠な第5条の財産は、当法人の基本財産とする。
- 2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会の特別決議を経るものとする。
(事業年度)
- 第7条
- 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
- 第8条
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類及びこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、次の書類を定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告 (2) 貸借対照表 (3) 損益計算書(正味財産増減計算書) - 2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員)
- 第9条
- 当法人に、評議員3名以上を置く。
(選任及び解任)
- 第10条
- 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(任期)
- 第11条
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
- 第12条
- 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第5章 評議員会
(構成)
- 第13条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
- 第14条
- 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)に規定する事項及び定款で定める事項に限り決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任 (2) 理事及び監事の報酬の額又はその規定 (3) 各事業年度の計算書類等の承認 (4) 定款の変更 (5) 残余財産の処分 (6) 基本財産の処分又は除外の承認 (7) その他法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第15条
- 定時評議員会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時評議員会は必要に応じて開催する。
(招集)
- 第16条
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
- 第17条
- 評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 2 理事長に事故があるときには、理事会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに代わる。
(決議)
- 第18条
- 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第189条第2項に規定する次の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 監事の解任 (2) 定款の変更 (3) 残余財産の処分 (4) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡 (5) 基本財産の処分又は除外の承認 (6) その他法令又はこの定款で定められた事項
(議事録)
- 第19条
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
第6章 役員
(役員の設置)
- 第20条
- 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上 (2) 監事 1名以上 - 2 理事のうち1名を理事長とし、他に専務理事1名を置くことができる。
(役員の選任等)
- 第21条
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(職務・権限)
- 第22条
- 理事長を一般法人法が定める代表理事とし、専務理事を同法の業務執行理事とする。
- 2 監事は当法人の業務を監視し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(任期)
- 第23条
- 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結時までとする。
- 2 任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(解任)
- 第24条
- 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬)
- 第25条
- 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。
第7章 理事会
(構成)
- 第26条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第27条
- 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長および専務理事の選定及び解職
(招集)
- 第28条
- 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
- 2 理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
- 3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
- 第29条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
- 第30条
- 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
- 第31条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成 し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。
第8章 委員会
(設置)
- 第32条
- 当法人の事業を推進するために必要あるときは、委員会等を設置することができる。
- 2 委員会の委員は、会員または学識経験者のうちから、理事の同意を経て、理事長が委嘱する。
- 3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事の同意を経て、理事長が別に定める。
第9章 事務局
(設置)
- 第33条
- 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局の重要な職員は、理事の同意を経て、理事長が任免する。
- 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事の同意を経て、理事長が別に定める。
第10章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
- 第34条
- この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
- 2 前項の規定は、この定款の第3条(目的)、第4条(事業)及び第10条(評議員の選任及び解任)についても適用する。
(合併等)
- 第35条
- 当法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
- 第36条
- 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
- 第37条
- 当法人が清算する場合に有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告)
- 第38条
- 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第12章 附則
(最初の事業年度)
- 第39条
- 当法人の設立当初の事業年度は、当法人の成立の日から平成30年12月31日までとする。
(法令の準拠)
- 第40条
- 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
制定:2018年1月25日